男子高校生の後見人に選任された古賀容疑者は、2020年3月までの1年間、男子高校生の銀行口座から、現金を引き出したほか、勝手に定額預金を解約。あわせて830万円を横領した疑いが持たれている…横領した金を遊びなどに使ったとみられている。

NO.9854365 2021/09/20 21:56
弁護士が高校生から横領 後見人悪用 被害830万円
弁護士が高校生から横領 後見人悪用 被害830万円
警察から移送される車の中で、顔を隠すようにうつむく男。

現金を横領した疑いで逮捕された、古賀大樹容疑者(42)。

古賀容疑者は、弁護士。
誰から、いくら横領したのか。

その手口は、弁護士の立場を悪用したものだった。

男子高校生の後見人に選任された古賀容疑者は、2020年3月までの1年間、男子高校生の銀行口座から、現金を引き出したほか、勝手に定額預金を解約。

あわせて830万円を横領した疑いが持たれている。

警察によると、古賀容疑者は容疑を認めていて、横領した金を遊びなどに使ったとみられている。

大阪弁護士会は、古賀容疑者が、ほかにも合計8,700万円余りを横領した疑いで懲戒請求していて、警察は余罪を調べている。

【日時】2021年09月20日 18:52
【ソース】FNNプライムオンライン
【関連掲示板】
横領罪(おうりょうざい)は、自己の占有する他人の物を横領する罪である。 広義の横領罪は、刑法第二編「罪」- 第三十八章「横領の罪」(252条〜255条)に規定された全ての罪を指し、狭義の横領罪は、刑法252条1項に規定される罪(単純横領罪)のみをいう。 また、自己の物であっても、公務所から保管を命ぜ
7キロバイト (1,127 語) - 2021年7月3日 (土) 08:57